裁判員制度と裁判員の権利 [生活/くらし]
読売新聞 裁判員に選ばれたら、有給休暇で…東電が制度導入
東京電力は15日、2009年から始まる裁判員制度で、社員が裁判員に選ばれた場合の有給休暇制度を導入することを決めた。
今春闘で、同社の労働組合が経営側に導入を求めていたもので、同日、労使が合意した。九州電力も同日、既存の公務休暇制度を裁判員にも適用できるように決めた。連合は、「大手企業が導入を決めた意義は大きい。これを機に、取り組みが広がることを期待したい」としている。
裁判員制度は、裁判員の職務で仕事を休むことを理由に、解雇など不利益な取り扱いをすることを禁じている。ただ、仕事を休んでいる間の給与の取り扱いは各企業の判断に委ねられており、連合は今春闘、有給扱いとする労働協約締結を進める方針を掲げている。
ちょっとこの東電の制度導入が理解できていません。
また、連合が経営側に要求しているのも同様で、なぜ有休扱いなのでしょうか。裁判員として裁判所に出頭するのは公務であり、確かに会社から見れば労働力を役所に強制的に奪われることになってしまうのですが、だからと言ってそれを有休扱いにするのに違和感を感じます。
仮に病気等でその年度の有給を全て使い果たしてしまった従業員が裁判員に選ばれてしまった場合、その従業員の有給はもうないので、欠勤扱いとされるのでしょうか。
有休を裁判員としての出頭日数上乗せするというのならわかります。
何と言っても、裁判員に選ばれてしまった人が、正当な理由なく出頭しないと10万円以下の過料を科せられてしまいます。何だか徴兵に近いようなシステムです。
そもそも、私は裁判員制度に反対ですが、それはさておいて、実施するのなら、選ばれた人の権利を最大限保護して欲しいと思っています。







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