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救命より刑事訴追? [生活/くらし]

神戸新聞 飲酒疑いの交通事故 県内消防、半数警察に伝えず

 兵庫県内の三十消防局・消防本部のうち、半数以上の十七局・本部が交通事故に伴う救急搬送の際、アルコール臭など負傷者に飲酒運転が疑われる場合も「救命措置、病院搬送を優先する」などとして、その情報を警察側に伝えていないことが十日、神戸新聞社の調べで分かった。飲酒運転の厳罰化が進む中、対応の見直しを求める声もあり、兵庫県警は同日、全消防局・本部に、現場の警察官への連絡を徹底するよう申し入れた。

 今月九、十日の二日間、県内の全消防局・本部を対象に、搬送する負傷者に飲酒運転の疑いがある場合、(1)書面の記載の有無(2)警察への連絡の有無(3)道交法改正に伴う罰則強化を受けて対応を見直す考えはあるか-などを尋ねた。

 各消防のうち、「飲酒の疑いを書面で記録し、その都度、警察側に連絡している」と答えたのは、高砂市消防本部のみ。伊丹、加西市など四局・本部は記録した上、「酩(めい)酊(てい)状態など飲酒が明らかな場合は現場の警察官に口頭で伝える」とした。最も多かったのは「記録も連絡もしない」で、宝塚、加古川市など十局・本部を数えた。状況に応じて伝えることもあるが記録を残さない、とした三田市は「あいまいなことは記録できない。裁判などで当事者の不利益になる恐れがある」と説明。明石市も「あくまで隊員の心証」などとした。

 逆に、記録はするが警察へは連絡しない、とした尼崎市は「現場に駆けつける警察官が飲酒を見逃すことは想定していない」。神戸市も「救急の仕事は搬送、捜査は警察」などと回答した。「連絡しない」とした局・本部はいずれも、飲酒運転の罰則強化に伴う対応の見直しは「考えていない」という。

 県内では六月、三人が死亡した尼崎の飲酒ひき逃げ、衝突事故で、危険運転致死罪に問われた男が約一年半前にも飲酒運転とみられる自損事故を起こしていたことが、救急搬送記録から判明。警察、消防の対応を疑問視する声が上がっていた。

■全消防本部に連絡徹底要請 県警

 飲酒運転による重大事故が相次いでいるのを受け、兵庫県警は十日、県内の全消防局・本部に対し、アルコールのにおいがするドライバーを救助・搬送した場合、現場の警察官への連絡を徹底するよう申し入れた。

 県警によると、救急隊員とのやりとりでは、救助や治療を理由に運転者と接触できないケースも多かった。交通捜査課は「もちろん人命救助が最優先だが、疑わしいケースにも厳しく対応していきたい」としている。

人命救助が最優先だが、と発言していますが、本音は何でもいいから飲酒運転を疑う場合は警察へ知らせろ、ということですね。救急隊から見れば「救急の仕事は搬送、捜査は警察」という姿勢を貫くべきと思います。

もし飲酒運転をしていたとしてもそのドライバーはまず救命または外傷の治療を受けることを最優先される権利があります。飲酒の疑いを理由にその権利を侵害されてはなりません。

事故の事後処理に関して考えてみました。相手のある事故で、他の当事者にも死傷者があった場合、そしてもちろん他の車両等に損害を与えている場合、これは当然事故原因を調査して過失配分を決め、それに基づいてきちんと民事賠償が行われるべきです。
飲酒していようがいまいが、当事者ドライバーそれぞれにどれだけの過失があったかで相互の賠償額が決められることになり、保険会社もこうした民事解決には精通していると考えられます。

要するに事故の民事的事後処理には飲酒運転していたかどうかは関係ないはずです。
例えば仮に飲酒運転していたとしても、相手方の過失が大きければ、そちらの賠償額が大きくなるなど、過去の事例に倣って過失配分が決定されるべきです。

警察が飲酒ドライバーを刑事訴追したければ、証拠を集めるのは彼らの仕事です。本来業務の妨げになりかねない余計な仕事を救急隊に押し付けないでもらいたいものです。

そして以前から聞いたことがあります。飲酒の疑いのあるドライバーを受け入れた病院で、警察官は医師に向かって、採血した血液の余りを「そこに『捨てて』ください」と言うようです。血液を『下さい』と言ってしまうと違法になるため、医師に『捨て』させるようです。
もし私が病院医師だったら「お断りします」と言うところですが‥。目の前の受傷者=患者を救命、治療することが仕事の全てであり、その患者の刑事立件に協力する気はありません。捜査のために余分に血液を採取するつもりは毛頭ありません。

下らぬ-と言ってしまいます-飲酒運転検挙をしているヒマがあったら、しつこく書きますが、アルコールセンサー・エンジン非始動装置を全車両に取り付ける法改正をしてもらいたいと思います。


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