何でもいいから刑事罰を [生活/くらし]
産経新聞 女子高生水着のDVDメーカー 児童ポルノ見送り児福法違反で起訴
過激な水着姿の女子高校生が出演するDVDを製造した業者らが児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された事件で、東京地検は6日、女子高校生に対して有害な影響を与えたとして児童福祉法違反罪で、東京都豊島区の出版社「心交社」チーフプロデューサー、有金慈青容疑者(34)=埼玉県桶川市=ら3人を東京家裁に起訴した。児童買春・ポルノ禁止法違反罪での起訴は見送った。
DVDには全裸シーンはなかったが、高校生の水着が透けたり、局部の形がわかったりするような画像があったため、警視庁が先月、有金容疑者らを児童ポルノを製造した容疑で逮捕した。東京地検は「映像の内容は児童ポルノに当たる」との見解を取ったものの、「撮影対象になったのは17歳で、他の児童ポルノに比べ悪質性が高いとはいえない」として、児童福祉法違反罪での起訴が適当と判断した。
起訴状によると、有金被告らは1月31日、東京都内の高校2年の女子生徒をインドネシア・バリ島に連れ出し、過激な水着姿でビデオ撮影させるなどして、有害な影響を与えた。
2007年11月のニュース記事です。本当はこのDVDを見てからコメントすべきなのでしょうけれど、ニュース記事の文面からの印象では、ともかくこの出版社のプロデューサーを何らかの形で刑事訴追して有罪を取ることがまず先決、量刑の安いものでも、まあいいや、という検察の姿勢が透けて見えます。
昔から警察・検察は映画や書籍を猥褻と糾弾し、出版社や映画製作者の言論の自由と対峙して戦って来た歴史があります。そうした流れの中で、「児童」の水着写真を無理矢理違法として刑事訴追しようという動きには違和感を感じます。
今回刑事立件の根拠としようとしている法律は、おそらく下記のものと思われます。
児童福祉法
第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1.~8.略
9.児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
本当にモデルになった女子高生の心身に有害な影響があったのかが問題でしょう。いやがる女子高生を無理矢理海外に連れ出し、本人の意志に反して撮影を行い、または本人が後からその動画や写真を出版・販売されることを望まなかったのに、これを強行し、女子高生の心に傷をつけた事実があったのでしょうか。
もしそうした事実がないのに立件したとすれば、相当無理矢理なやり方と思います。本当に猥褻な動画で、公序良俗に著しく反するものであるのならいざ知らず、ニュース記事文面からすると、警察権力があらゆる法律を駆使して、こうした出版社に何としても鉄槌を下してやるぞ、という図式にしか見えないのです。
司法には、有罪・無罪いずれにしても、十分納得できる公正な法律判断を期待したいと思います。







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