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医療崩壊-医師が行政処分を受けるとそんなに嬉しいか [医療制度/行政]

毎日新聞 <医療ミス>医師の処分、昨年度以降ゼロ 申し立て機能せず


 医療ミスを起こした医師らの処分を求める厚生労働省への申し立てに対し、06年度以降、1件も医師法に基づく処分が行われていないことが6日、分かった。医療事故を繰り返す「リピーター医師」対策などのため、厚労省は行政処分強化を打ち出したが、患者らの訴えが事実上、たなざらしになっている実態が浮かび上がった。

 厚労省は02年12月、刑事事件で有罪が確定したケースだけでなく、民事裁判で過失が認められたケースについても処分対象とする方針を決めた。その後、医師らの処分を求める申し立てを受け付けるようになり、今年10月時点で計109件寄せられている。

 厚労省は、▽医師法に強制調査の権限を明記▽医師資格を持った専門職員を全国の地方厚生局(7局1支局)に配置▽免許取り消しと医業停止の二つしかなかった行政処分に、新たに「戒告」を追加--などで、問題のある医師の処分を積極的に進めるとしていたが、昨年3月を最後に申し立てから処分に至った例はなく、地方局への専門職員配置も実現していない。

 一方、刑事事件を起こした医師などに対しては今年9月、過去最多の77人を処分した。患者が申し立てた案件との違いが際立っており、市民団体「リピーター医師をなくす会」(三重県四日市市)の伊藤永真代表は「強制調査の権限ができても処分がなく、厚労省にやる気があるのか疑わしい」と指摘する。

 同省医師資質向上対策室は「結果として処分件数が増えていないのは事実だが、調査内容については答えられない。専門職員未配置は人材確保が難しいため」としている。【飯田和樹】


厚労省が医師に対して行政処分をどんどん下さないのが不満である、全く以て憤懣やるかたないという毎日新聞社と記者の考え方が行間から、というより文章そのものから立ちのぼっています。

そんなに医師を行政処分に追い込みたいのですか。

自動車事故を起こして誰かを死亡させたり怪我をさせると、3つの責任を負う。即ち刑事処分(運過致死傷罪)、行政処分(運転免許取消・停止)、民事賠償である。
これは運転免許取得時、また免許更新時に繰り返しドライバーにたたき込まれる事項です。あまりたびたび教則本等で解説され、指導教官に言われるので、何の疑問も持たず、そういうものだと思い込まされています。

そして医療安全のテキストにはご丁寧にこの自動車事故と対比して、医療事故においても全く同様に3つの責任を負うことが書かれています。刑事処分(業過致死傷罪)、行政処分(医業停止処分等)、民事賠償が、非常にわかりやすく自動車事故と対比されて説明されます。そして何となくそういうものだと納得して先に進んでいきます。

兼ねてから執拗に書き続けて来たように、業/運過致死傷罪の存在そのものに反対です。過失に刑事罰を与える日本独自の不毛なシステムは廃止を望みます。
事故の原因に重大な過失がある場合には行政処分のみで対応すべきであると考えています。自動車なら飲酒や信号無視、一時停止を怠る等、ドライバーが道交法を無視したことが明らかに事故の原因になった場合が「重大な過失」に当たると考えます。
一方医療事故においては、手術や処置等における患者の取り違え、左右の取り違え、カルテの取り違え等に基づく事故がそれに近いかと思います。診断行為・手術等の治療行為過程の内容に注意義務違反を持ち込むのは正義に反すると考えます。

今度は行政処分について考えてみます。

自動車も医療事故も行政処分の実施過程を見ると、大岡越前や遠山金四郎でお馴染みの奉行所の裁きに近いものを感じます。告発・糾弾する者と裁きを決定する者が同一であるため、一方的な処分が決定、実施され、被処分者の言い分は通りにくくなっています。
テレビの中の奉行所はフィクションであり視聴者の目にさらされているため、まず不条理なお沙汰は下されませんが、現実の行政処分が本当にニュートラルで適切なものかどうかは疑問です。処分に不服の場合は‥といかにも被処分者にも申し開きの道が開かれているような法律になっていますが、現実にはこうした行政に対する裁判の判例を見れば、行政処分の撤回のチャンスは極めて少なく空洞化されたシステムと言わざるを得ません。

交通違反容疑事件では、検挙されて違反を認めない場合、必ずしも警察はその事案を送検しません。また送検しても検察(主に区検)が不起訴とすることも多々あります。しかしこうした違反容疑事案でも、警察は強引に違反点数を加算します。この結果場合によっては一つとして違反として刑事立件されていない否認違反容疑事案の積み重ねによって免停などの行政処分が行われるケースがあります。
こうした場合の警察は、まずは行政処分を受けよ、その後不満があれば申し立てをせよという言い方をします。しかし受けてしまった行政処分が撤回されるケースはまずないようです。

同様に、現行法下で刑事立件を伴わない医療事故で、患者側の一方的な言い分に基づいて厚労省が行政処分を行うことが本当に正義なのか大きな疑問があります。もし厚労省がこの行政処分に積極的な姿勢を示せば、今やっと認識されてきた医療崩壊に一層の拍車をかけることと思います。

まずは医療者の刑事立件を慎重にすること、ゆくゆくは業過致死傷罪を廃止すること、行政処分を行う場合は被処分者の言い分が十分検討されるシステムを確立することを強く望みたいと思います。

自動車も医療も、事故の解決は民事のみで完結することを望んでやみません。


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コメント 4

vns

厚生労働省は、医療システム崩壊の責任を回避するばかりか、システムの末端に位置する病院、医療関係者に責任転嫁をぬけぬけと押しつけ、さらにこのような愚行を行おうとすることは、全く理解不能でありますし、恥知らずであると思います。国民一人一人が、この現実をしっかりと理解してほしいと思います。
by vns (2008-03-06 13:48) 

筍ENT

心強いコメントをありがとうございます。
小松秀樹氏によれば、崩れ行く権威に対して日本人は容赦ない攻撃をしかけるという傾向があると言います。

ひと昔前の医師と違って、少しでも過失があると見ればすぐ訴え、刑事訴追させ、追い落とそうとする今の世相に厚労省まで乗ってしまうようでは、医療崩壊はさらに加速されてしまいますね。

コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2008-03-06 22:52) 

yokohamachuo

昨今の医療をめぐる問題点について、中々興味深い内容の記述がありましたので、参考までにご覧下さい。
「弁護士のため息」→http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_cfa3.html

いずれにせよ、今後も医師にとっては受難の日々が続きそうです。尚、つい先日まで朝日新聞でも昨今の医療問題についての連載記事がありましたが、こちらは医師に同情的な内容でした。
by yokohamachuo (2008-03-07 19:21) 

筍ENT

興味深い記事をご紹介頂き有り難うございます。医師数は抑制、弁護士数増多の恐怖はまだまだ続きそうです。

弁護士になれる頭脳の方は容易に医師になれそうですから(本当にそう思います)、国が舵を切って、弁護士志望者を医師志望に変えてもらえたら、などと考えてしまいます。

情報・コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2008-03-07 21:33) 

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みんなで渡れば…?(ぐり研ブログ 2009-06-24 10:26)

先日何気なく見ていましたら、うわ~これはきついなと思えるような判決が出ていました

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