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酒気帯び運転と処分 [車/バイク]

佐賀新聞 飲酒運転元高校教諭、懲戒免取り消し求め提訴

 昨年7月、飲酒運転をしたとして、県教委から懲戒免職処分を受けた元県立高の男性教諭=当時(36)=が、県に処分の取り消しを求めて佐賀地裁に提訴したことが13日、分かった。

 男性は昨年7月、佐賀市内で学校運営委員会の反省会に参加。1次会でビール大瓶2本と日本酒1合、2次会でウイスキーを1杯半飲み、30分ほど仮眠をとった後、車で帰宅した。県教委が事情を聴き、懲戒免職処分とした。

 県教職員課によると、男性は「飲酒運転は即免職処分という告知説明が不十分」「弁明の機会が与えられなかった」「職務実績などくむべき事情を考慮していない」などと主張しているという。

 同課は「人事委員会でもことし5月、処分の妥当性が認められた。適正な手続きをしたと主張していく」と話す。

毎日新聞 提訴:「懲戒免は重すぎる」 飲酒運転の教諭、処分取り消し求める--地裁 /佐賀

 飲酒運転をしたとして昨年7月に懲戒免職処分を受けた県立高の元男性教諭が「処分は重すぎる」として、県に処分の取り消しを求める訴えを佐賀地裁に起こしていたことが13日、分かった。
 訴状などによると、元教諭は昨年7月、佐賀市内でビールや日本酒などを飲み、自宅に戻ろうと自分の車を運転した。翌日、佐賀署に呼び出されてアルコール検査を受けたが、呼気1リットルあたり0・07ミリグラムが検出されただけで検挙はされなかった。
 元教諭は「懲戒免職の対象は、刑事罰を科される呼気1リットルあたり0・15ミリグラムを超えるアルコールを帯びた運転にすべきで、基準の半分以下だった自分には重すぎる処分」と主張している。また「運転代行業者が見つからなかったことや、事故を起こしていないことなども考慮していない」としている。
 県教委は「これまで通り、処分の妥当性を主張していく」と全面的に争う姿勢を見せている。

少し事件の経緯がわかりにくかったのでニュース記事を2本引用しました。

●飲酒後運転した事実を認定したのは、佐賀県立の高校の学校運営委員会のメンバーの誰かである。●本人はその事実を認めている。翌日の呼気検査で呼気中のアルコール濃度は酒気帯び運転の要件を満たさない。●県教委人事委も懲戒免職を追認した。

こうした事実がおおよそ認められるようです。
以前別の記事で取り上げましたが、そもそも酒気帯び運転を理由に、その当事者から全てを奪うような処分には疑問を持っています。
酒気帯び運転を検挙されれば、刑事罰=罰金刑、行政処分=免許停止処分が科されます。これ以上の処分が、取締り機関でもないところから重ねて科される=この場合は県から懲戒免職処分を受けるというのが納得できません。

公務員の場合、刑事事件に関し起訴された場合、休職させることができるようです。さらに自治体で独自に定めた規定により懲戒免職を行うこともできることになっています。

しかし、本ニュース記事では、誰もこの元教諭の酒気帯び運転を証明できていません。飲酒量と仮眠時間を考えると酒気帯び運転となっていた可能性が高いことは考えられますが、懲戒免職という重大な処分を下すには証拠不足としか言いようがありません。

この元教諭に対する処分は戒告とか注意で良かったのではないでしょうか。また、記事から推察するに、おそらく教育委員会にこの元教諭の酒気帯び運転の疑いを告発したのは、学校運営委員会のメンバーのうちの誰かだったのだろうと思います。もしそうだったら、どうしてこの元教諭の運転をやめさせなかったのか、黙って告発したのか、むしろそちらの方が陰湿で不愉快な行為に思えてなりません。


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