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動物の医療訴訟 [医療事故]

時事通信 猫の目に後遺症、45万円賠償命令=獣医師の治療ミス認める-東京地裁

ネコ白内障.jpg 飼い猫が白内障などになったのは治療ミスが原因だとして、派遣社員の女性(43)が東京都内の動物病院の獣医師に約510万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、獣医師の過失を認め約45万円の支払いを命じた。
 浜秀樹裁判長は、目尻を絹糸で縛った治療について「獣医学的な裏付けを欠き、極めて不適切。眼科専門の動物病院に転院させるべきで、治療方法を誤った過失がある」と述べた。
 獣医師側は長年の経験に基づく適切な判断だったと主張したが、「同様の治療方法は過去2例だけで、根拠とするには乏しい」と退けた。


動物病院眼科.jpgまず単純に、獣医学の世界でも、こうした医療訴訟が発生しているということに感心?してしまいました。当然人間以外の医療でもあり得ることではあります。

しかし、当然疑問がいくつかあります。
やはり人間の医療同様、準委任契約であり、結果を保証するのではない医療行為の結果であるということ。今回このネコを白内障にしてしまったことが、本当に獣医師の手落ちであったかと言うことが問われるのでしょう。この内容については、人間の眼科学も獣医学も知識のない私には難しい問題です。

もっと大きな疑問があります。ネコはいくら飼い主の感情移入があっても、やはり「モノ」です。幸い獣医学における医療事故で、業過致死傷罪のように刑事立件されることはまずないでしょうけれど、民事的にも、ペットはモノであるということを踏まえて解決を図るべきではないかと思います。
交通事故等で動物を死傷させた場合にも、動物はモノと見なされて賠償などが決まると聞きます。獣医学の世界で、これを上回る賠償を命ずるのは如何なものかと思います。
ネコの値段をよく知りませんが、あるペットショップのサイトで、仔猫の値段は高くても10万円台までだったようです。これに対して45万円の賠償を命ずる判決、さらに510万円を要求した原告には賛成できません。

ただいずれにしても、人間の医療にも通じる問題を含むことも考えられ、今後も動物の医療にも注意してみようと思います。
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どくたけ

はじめまして。m3の方からやってきました。獣医師をやってるものです。
獣医療での訴訟、結構あります。トンデモ獣医師も多い様ですが、モンス◯◯もちらほらの様です。弁護士も、ペットの値段として取り扱い、相談されても訴訟にはいたらないケースもあるように聞いております。
先生の提示された例は7月頃の件でしょうか?聞きかじった話だと、・・・
ロシアンブルーの子猫のデスメ膜瘤がどーたらこーたら(角膜の穴から組織が出ていて・・なんて話だったかと)、絹糸で縛っただの白内障だの・・・角膜炎じゃなくて?・・・
なんだかなぁ・・って感じにしか受け取ってませんでした。
先生のおっしゃるように結果の保証できない獣医療行為の結果なんですが。あまり詳しい情報は入ってきません。
でも、・・獣医療で医療訴訟?・・思われるのも尤もなんですよね。私が開業した20年近く前、県職が「動物病院にもレントゲンがあるなんて」とマジに言っとりましたし。そのうち、「なんで獣医師が麻薬持ってんだ」とかいわれんのかな・・・と思ってたら、ケタミンが麻薬扱いになって、当たり前になりましたけど。塩酸ケタミンの粉末って、もともと外国ではエンジェルダストとか言われてるやつでしたっけねぇ。(違ったかな・・・)
長文失礼しました。
by どくたけ (2008-09-09 23:42) 

筍ENT

ご訪問ありがとうございます。

医療行為という意味においては、ヒトに対するものも動物に対するものも同じでしょう。強いて違うのは、私も聞きかじりですが、これからヒトが食べることを前提に養殖されている動物に対する“医療”で、いかに安い薬で感染を防いで、商品としての動物の価値を下げないようにするか、という視点でした。

そういうケースは除いて、飼い主に愛されているペットに医療を施したところ、不幸な結果にんていまった、という今回のケース、医療の内容はわかりませんが、獣医学と眼科学の門外漢の私には、モンスター飼い主に見えてしまいました。

獣医の先生がたもこんな苦労まで背負いこんではたまりませんね。

コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2008-09-10 00:56) 

ジルまま

本訴訟原告です。この獣医師は、飼い主である私に何の説明も無く、眼球を太い絹糸で縫合しました。
そして、訴訟では「絹糸で縛った」と主張しました。
被告本人尋問で、初めて「眼球をピンセットで持ち上げ、獣医師資格なき妻が縛った」と述べ、なぜ原告に説明しなかったのかの問いに「預かったとき、眼球に異常がないみたいだったけれど、預かって麻酔をかけてみたら、眼球に穴があいていたので、そのまま縛った」と答えました。
私は、お金が欲しくて裁判を起こしたのではありません。
過失以前の問題であると思います。
良い獣医さんも、もちろんおられますが、実際に存在した「酷い獣医」なのです。
もちろん、尋問調書に記載されている事実なので、獣医師会等に報告する予定です。
法律では「物」でしょうが、私にとっては「家族」です。
ミスは、誰にでもありますが、この件は、人間としての「モラル」の問題です。

by ジルまま (2008-09-29 21:19) 

筍ENT

ご訪問ありがとうございます。

当事者の方のご訪問は予想していなかったのでちょっとびっくりしました。裁判の内容についてはこれ以上の報道がないためわかりませんでした。

このネコの眼の手術そのものがジルままさんに報告なしに行われたのでしょうか。人間であればインフォームド・コンセントが行われていない、と指摘されてしまうところではあります。もちろん動物を対象とする医療でインフォームド・コンセントが現在どこまで求められているか、人間とは違うのかも知れませんが。

被告獣医師の縫合の助手に無資格の夫人があたったとのことです。人間であれば違反行為ですが、獣医学ではどうなんでしょうか。獣医師の管理下であれば無資格者の医療行為介助は違法ではない、ということになれば、この点に関しての責任追及は難しいかも知れません。

さて、最後の、このネコが「家族」であるという考え方、心情的にはよくわかります。しかし本文でも書きましたように、法的には動物はどうしても「モノ」になります。そうすると故意に傷つけた時には器物損壊、ミスで傷つけた場合には刑事処分はなく、民事賠償のみということになると考えられます。今のところ、イヤな言い方かも知れませんが、損賠額がネコの商品としての価値を超えることはないのだろうと考えています。

私は普段人間を対象とした医療に関する紛争を色々取り上げて考察していますが、過失がないと損賠が支払われないため、過失があるような書類を作り遺族の救済を図ったところ、警察に刑事訴追された福島県大野病院事件もありました。
そうでなくても、いくつもの医療裁判で人間の損賠額は本来あるべきものよりかなり高くなっています。
これが、ある意味冷静な判断で評価されるペットの場合との乖離(金額の単純比較ではなく、人間の場合が異常に高騰しているということです)を招いていると思うのです。

本件の判決をむしろ人間の医療裁判を考える上に参考にしたいと思って注目したいと思ってもいました。

報道があれば良いのですが、ない場合には判決・和解に到ったら、ぜひご一報頂ければ有り難く思います。

コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2008-09-29 23:06) 

ジルまま

度々、お邪魔します。
もちろん、手術するとは聞いておらず「たいしたことないから、様子を見る」と言われて預けたので、引き取りに行きビックリしました(二号位ある絹糸が眼球に貼付いていました)。その時払った診療明細には「手術」と書いてありますが、被告獣医は訴訟では「手術でく処置であるから、説明なんていちいちしない」と主張しました。
こちらはインフォームドコンセントも争点にしてもらえるよう主張していましたが、裁判所は被告獣医に過失を認めたため、判決文では触れられませんでした。
また、無資格の妻が直接施術したことにも、判決文では触れられませんでした。
本訴訟は、弁護士探しに本当に苦労したため、私は自ら働きつつ大学で法律を学び、証人尋問以外は全く一人で本人訴訟で裁判を進めて参りました。
認められた損害の内訳は、ジルの購入代金15万のうち10万と後医(眼球に入ってた糸を抜いてくれた獣医)に支払った治療費等30万、および慰謝料5万です。
裁判所はあくまで「モノ」として判断したと思いました。
訴額を510万にした意味は、正直あまりないのです。ただ、地裁の医療集中部で扱って欲しかったため、「モノ」であっても、人間と同じ「医療行為」として審理して頂きたかった、
何が起こったのか、本当の事を知りたかったのです。何の説明もなく、勝手に買ったばかりの子猫(当時生後三ヶ月余りです)の眼球に、あんなにキレイだった眼球に太い絹糸が縫われたまま(初め縫ったと言われた)帰って来たのですから。
判決は確定していますので、何なら判決文と尋問調書をお送りしますが…
おっしゃる通り、準委任契約においては結果債務ではないが、準委任契約と解する事により、民644の善管注意義務と民645の報告義務が発生します。
この場合、現代獣医学が認める獣医療知識および診療方法を用いて診療する義務が獣医側にあるはずなんですが、被告の用いた方法(ピンセットで摘み上げ、縛る)は、被告独自で編み出した方法で、臨床例も無いに等しい事が、本人尋問で明らかになったのです。
獣医師は農水省の監督下にあり、家畜から始まっているらしいですが、現代においては少し古い感覚ではないでしょうか?
少なくても、家畜とペット(愛玩動物)を分けて、古いタイプの獣医さんには慎重に扱って頂きたいと思います。
by ジルまま (2008-09-30 02:44) 

筍ENT

貴重な情報を有り難うございます。その後の報道がなかったので、こうした情報は大変参考になります。

損賠額の適否の評価は、手元に何も基準も資料もない私にはコメントのしようがないのですが、むしろこの判例そのものがまず貴重な資料になります。ジルままさんが納得行くかどうかは別ですが‥。

人間医療と同じように準委任契約と考えた場合に、ご指摘の2つの義務が発生するのはよくわかります。被告の手術方法を裁判で過失と認定したのは良いとしても、この報告義務等については触れられなかったのですね。判決文で詳細を語らず、それを慰謝料5万円に含めたということでしょうか。

私個人として一番参考になった、というより改めて実感したのは、ジルままさんも言われた「何が起こったのか、本当の事を知りたかったのです」という言葉。これは人間医療の裁判でも必ずといっても良いほど出てくるコメントです。原告患者さんまたは遺族の方からこうした声が聞かれます。

動物を離れてしまいますが、人間の場合は民事訴訟だけでなく、業過致死傷罪による刑事立件があり、これが真実解明を妨げています。いくら事故調を立ち上げても刑事立件の可能性があれば、刑事被告人にされる可能性のある関係者は口をつぐみます。そしてこれは責められるべきことではなく、憲法も保証する黙秘の権利です。

さて動物に戻ると、幸い動物の医療では刑事訴追はありません。こうしたペットのオーナーの方の不満や真実を知りたいという要望を満足させるために、担当獣医師に真実を語ってもらうための手段としては、今人間の分娩で始まった無過失補償制度が良いのではないでしょうか。
獣医師に過失があってもなくても不幸な結果に対しては保険金が払われる保険制度が確立し、こうした事故の解決が裁判外でなされるシステムができれば、獣医師も身構えず全てを話せるだろうと考えます。

医療崩壊から「やむを得ず」始まった産科医療の無過失補償制度システムが、まだ何も崩壊していない獣医療の世界にも普及するのには困難と時間がかかるかも知れませんが、医療に限らず、こうしたシステムは全ての分野で検討されるべきなのかも知れないと考えています。

貴重な裁判の情報を頂戴したことに感謝しています。
by 筍ENT (2008-09-30 20:51) 

たま

はじめまして。
医療相談員をしているものです。

最近、動物医療過誤の話をマスコミでとりあげられていますが、これと産科医療崩壊問題は、まったく違う問題です。

産科医療崩壊。などは、確かに医療過誤裁判が増え外科や産科医が減ってきているのは事実ですが、これと比較するには飛躍し過ぎです。

また、『どくたけ』さんも言っているようにトンデモ獣医がいるように、確かにモンスター飼い主もいると思いますが、顧客である患者を対して軽んじる表現かと思います。この方が獣医師会の加入していたり危機管理能力があるなら、現状を理解する必要があるような気がします。無責任さを感じます。

まず、獣医師法は酪農が基本とされた古くから改正のないもので、現在の愛玩動物が増えてからの想定が何もなされていない点と自由診療という医療サービス価格の不透明さ、今回のインフードコンセントを無視した対応など、まさに患者を『モノ』扱いしたものは、医療ともサービス業とも取れぬ、いい加減な対応に問題があるのではないのでしょうか?

現在の少子高齢化でペットによるメンタルケア等必要とされる中、心の支えになってくれるペットの命を『モノ』扱いするというのは、時代遅れな気がします。裁判でも最近ではメンタルを考慮されているとききます。

医療過誤裁判は、行き場のない気持ちもありますが、何より『真実を知りたい』というのが、ほとんどの方の真意です。

原告の損害賠償請求額など、マスコミを注目させるためのもので、原告だって無理をして額の正当性を証明とかしなきゃいけないから、大変なんですよ?

どこかの国と違ってトラックドライバーがドライブスルーで買ったコーヒーを股に挟んで運転してたら零して火傷して損害賠償一億円払ってくれるような価格の世界でないんですから(笑)

固いブログ書くなら勉強してくださいな☆無知
by たま (2008-10-03 00:55) 

筍ENT

人間の医療崩壊と動物医学でのトラブルと単純比較している訳ではありません。
動物医学のトラブルに関しては私がまだ情報収集をしておらず、本件を通じて興味深く思ったということです。

そして図らずも原告の方からコメントを頂戴し、「真実を知りたい」という言葉には、人間医療との共通点を感じました。

さて人間医療です。おそらく患者さん側に立って仕事をしておられるとは思いますが、今まで私が他の記事で取り上げて来たように、不幸な結果になった時に、そのやり場のない気持ちを怒りのエネルギーに変えて医療者に向けていないでしょうか。
患者さんのことだけを考えて、最大限の自らのスキルを駆使して、しかし不幸な結果に終わった医療について、医師にそれを過失だとして責任追及の刃を向けていないでしょうか。

繰り返し書いて来ましたが、医療の全てのステップを洗い直すと、そこでこうすればもっと良い結果が得られたのではないか、という後ろ向き検討を行えば、殆ど全ての医療は過誤を含む、ということになってしまいます。

これを正当とするならば、一人ひとりの身体も疾病も異なり、その都度選択・対応を迫られる医療の現実とは乖離したものになっています。

患者さんの不幸な結果は「外傷」「原疾患」のせいであり、それに手を尽くした医師のせいではないはずです。

原告が損賠額の正当性を証明するのが大変でしょうか。それは弁護士の仕事で、訴訟を起こしたい人は一任するでしょう。
医師たちは、過誤のないことを説明するのにエネルギーを奪われ、日常診療に支障を来したり、刑事訴追されていると身柄まで取られてしまったりしています。こちらの方がもっと「大変」と思います。
by 筍ENT (2008-10-03 14:43) 

通りがかり

物の買値と維持費用は関係性がありません。例えば、中古車10万円の車両を20万円で修理して、修理が手抜きで行われ意味をなさなかった場合に、20万円賠償命令がでるのは不当でしょうか?
実際の医療費等の認識は最低限として、賠償金の内訳の検討も必要と思います。
医療訴訟では常識外の請求を行う者も多く、医者からすればたまったものではありませんが、医療訴訟のすべてがいわゆるモンスターによるものではないので、医療訴訟=モンスターという図式が安易に用いられる最近の世論も十分に問題があると思います。
要は内容ではないでしょうか?
医者が手抜きをしていい正当な理由などどこにもありません、、、
長文失礼しました。
by 通りがかり (2008-10-03 23:50) 

筍ENT

ご訪問ありがとうございます。

人間の場合には、モノとは異なりますが、重度の障碍を負って長年に亘り介護が必要になるような場合にはかなり高額の損賠額が認められることがありますね。むしろ死亡してしまった場合の方が少なかったりします。

医師も患者さんもこうしたことのプロではないので、これこそが弁護士の仕事なのだろうと考えています。

医師の手抜きは業務上過失と見なされます。刑事訴追の理由にもなります。議論されている多くの事例は、手抜きどころか、精一杯手を尽くした医師をなお糾弾しようとするものが多いような気がしています。

もちろん医療訴訟全てがモンスターではないでしょう。私がついそういう事例を見つけると取り上げてしまう傾向もあるようですが‥。

コメントありがとうございます。
by 筍ENT (2008-10-04 02:00) 

ジルまま

民法では動物はモノとされていますが、動物愛護法では「命あるもの」と規定されています。
また、知人は「人間は感情のあるモノだ!命なんてこの世にない。細胞分裂をしているだけ」と言う(人間の)開業医ですが、仕事についてはプライドを持っており、医学についてもいつも大変な勉強家です。医師として、患者さんにとっては「いい医者」らしく、病院も繁盛?しているようです。
ですので、動物を単なるモノとする考えの方もいるのは解ります。
しかし、私にとっては「かけがえのない尊い命」を有する家族なんです。
今回の獣医の行為について、前述した知人も「これは酷い!獣医ってオモシロイ事するね。これはやっちゃってる。程度があるよ。獣医は自由診療だからな。あいつら口をつぐむぞ!最悪、オレが出てやるよ」と言った位です。外傷を治すとかのレベルではないのです。
実際、裁判になると、縫合糸を抜いてくれた先生は、あんなに「縫ってあった」と何度も言い(証拠あり)、カルテにも診断書にも「虹彩を巻き込んで縫合してあった」と記載していたのに、口をつぐむだけでなく「訴訟を通して、縛ってあったと理解した」と見解を変えました。
実際に裁判してみて解った事は《実際にあった事の一部》ですが、裁判をしてよかったと思います。
人間の医療と比べ、獣医療が法的にいかに不十分であり、かつ報酬形態も自由診療で、たとえ被害に遭っても窓口が整備されていないことを勉強しました。
少しでも改善される事を望みます。どんな形であれ、これを期に獣医療に興味を持つ人が増えてくれるのも、新たな方向を生み出す過程であると思いたいです。
by ジルまま (2008-10-04 19:13) 

筍ENT

ご訪問ありがとうございます。

確かに獣医学の現場では当面人間のような事故調が設置される気配もなく、真実を明らかにしたい、という患者さん(飼い主)側の希望を満たすには、今のところ民事裁判しかないのが現実かも知れませんね。

動物を単純にモノと扱わない、動物愛護法も最近見る機会がありました。事件で、チワワを故意に蹴り殺した男が刑事裁判で有罪とされましたね。今のところペットに対する飼い主の感情を考慮しているのはこの動物愛護法だけですが、確かにもっと法整備が求められるのかも知れません。

人間相手の医師も単純に患者さんを救命したい、少しでもQOLを上げたいという素朴な感情から医療を行っていると信じますが、獣医師も動物が大好き、特に愛玩動物は治してやりたい、というシンプルな動機で医療を実践してくれていると信じたいと思っています。
by 筍ENT (2008-10-05 03:45) 

竹の子

m3にリンクしているということは医者なんでしょうか。

幾つか申し上げたいことがあります。

動物は物とのことですが、民事訴訟においても命あるものとして判断されています。

獣医の医療レベルの低さをご存じないのでしょう。

事故のときの対応の酷さをご存じないのでしょう。

事故のときに全く窓口がないのも是非知っていただきたいですね。

獣医の世界は余りにも自浄作用のない世界です。







by 竹の子 (2009-11-03 18:17) 

筍ENT

ご訪問ありがとうございます。

私が取り上げた本記事の事件以外に獣医学における医事紛争は知りませんでした。ありがたいことに当事者にもご訪問頂き、コメントを頂戴して、色々知ることができました。

竹の子さんも色々経験がおありでしょうか。
交通事故などではまだ動物はモノとして法的に処理されていると思うので、それと動物医療における民事解決との兼ね合いをどうするか、法的にはここが問題ではないかと考えています。

また獣医学は、考えようによっては人間医学より多くの動物の多彩な疾患を守備範囲とする訳で、人間医学でさえこれだけ細分化している時に、科や動物別が徹底していないのはムリがあるのではないかと想像しますが如何でしょうか。

ご訪問ありがとうございます。
by 筍ENT (2009-11-03 19:36) 

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