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刑務所での健康管理 [医療制度/行政]

東京新聞 受刑者から救済要請70件 福岡刑務所の医療めぐり

福岡刑務所.jpg 福岡刑務所(福岡県宇美町)の受刑者が「医務官から投薬や診療を拒否されたり、差別的、侮辱的な暴言を受けたりした」と福岡県弁護士会に人権救済を申し立てるケースが相次ぎ、2002年以降少なくとも70件に上っていることが19日、関係者の話で分かった。

 ほとんどは医師資格を持つ同刑務所第2医務課長の言動に集中。この課長は、法務省が福岡県内の大学教授や弁護士らに委嘱した福岡刑務所視察委員会の調査に対し「二度と刑務所に来させないためにも、受刑者には苦痛を与えなければならない」という趣旨の説明をしたという。

 特定非営利活動法人(NPO法人)監獄人権センター(東京)は「自らに加罰権限があると思っている医務課長の発想はおかしい。全国の刑務所に根差している問題ではないか」と指摘している。
(共同)


監獄人権センター.jpg以前にも刑務所における人権は何度か取り上げました。
刑務所ごとの予算となっているため、酷暑の夏でも、服役者の居住空間に空調がないという、非人道的な事態を伝えるニュース記事もありました。現実に熱中症と思われる死亡例があります。

服役中だからと言って、医療を受けるチャンスを決して奪われてはなりません。監獄人権センターのコメントに同意します。福岡刑務所第2医務課長のこの発言は、彼の罷免=懲戒免職に値するだろうと思います。こんな考え方で受刑者の健康被害を発生させたら、これは刑事的にも決して業務上過失致死傷罪ではありません。未必の故意による殺人または傷害です。この課長自身が懲役刑に処せられるべきであると考えます。

医師資格を持つ課長とのことです。臨床経験はないのかも知れません。それでも、いやしくも医師でありながら、こうした発言を行って憚らないというのは、どうしても許せません。医師の「風下」にもおけないと考えます。

受刑者はその懲役や禁固そのものが、為した犯罪に対するペナルティです。健康被害を被る受忍義務など決して存在しません。
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